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農林中央金庫法施行規則 第二十一条の二 (責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等)

第二十一条の二

第三十四条第四項の規定による決議に基づき役員等の責任を免除した場合において、経営管理委員が同条第七項の規定による承認の決議に関する議案を提出するときは、総会参考書類(法第四十六条の三第四項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項に規定する書類をいう。以下同じ。)には、責任を免除した役員等に与える前条第二項に規定するものの内容を記載しなければならない。

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