(定款の変更の認可を要しない事項) 第五十条 法第四十九条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一従たる事務所の設置、移転又は廃止二従たる事務所の所在地の名称の変更その他の農林水産大臣及び金融庁長官の定める軽微な事項 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗