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農林中央金庫法施行規則 第五十条 (定款の変更の認可を要しない事項)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(定款の変更の認可を要しない事項)

第五十条

第四十九条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 従たる事務所の設置、移転又は廃止
  2. 従たる事務所の所在地の名称の変更その他の農林水産大臣及び金融庁長官の定める軽微な事項

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