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農林中央金庫法施行規則 第五十二条 (議事録)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(議事録)

第五十二条

法第四十九条の四第一項(法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

2前項の総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、経営管理委員、監事、会計監査人又は会員が総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
  2. 総会の議事の経過の要領及びその結果
  3. 次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
    1. 法第二十四条の二第二項において読み替えて準用する会社法第三百四十五条第一項
    2. 法第二十四条の二第二項において読み替えて準用する会社法第三百四十五条第二項
    3. 第三十二条第五項において準用する会社法第三百四十五条第一項
    4. 第三十二条第五項において準用する会社法第三百四十五条第二項
    5. 第三十二条第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十四条
    6. 第三十二条第五項において準用する会社法第三百八十七条第三項
    7. 第三十三条第五項において読み替えて準用する会社法第三百九十八条第一項
    8. 第三十三条第五項において準用する会社法第三百九十八条第二項
  4. 総会に出席した理事、経営管理委員、監事又は会計監査人の氏名又は名称
  5. 総会の議長が存するときは、議長の氏名
  6. 議事録を作成した理事の氏名

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