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農林中央金庫法施行規則 第五十三条 (出資一口の金額の減少を議決したときに計算書類に関し公告すべき事項)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(出資一口の金額の減少を議決したときに計算書類に関し公告すべき事項)

第五十三条

第五十二条第二項第二号の主務省令で定めるものは、同条第一項の財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨とする。

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