(出資一口の金額の減少を議決したときに計算書類に関し公告すべき事項) 第五十三条 法第五十二条第二項第二号の主務省令で定めるものは、同条第一項の財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨とする。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗