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農林中央金庫法 第三十八条の二 (会計監査人の解任等)

平成十三年法律第九十三号法律
(会計監査人の解任等)

第三十八条の二

会計監査人は、いつでも、総会の決議によって解任することができる。

2前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、農林中央金庫に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

3監事会は、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、監事の全員の同意により、その会計監査人を解任することができる。

  1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  2. 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
  3. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

4前項の規定により会計監査人を解任したときは、監事会が選定した監事は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される総会に報告しなければならない。

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