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農林中央金庫法 第四条 (資本金)

平成十三年法律第九十三号法律
(資本金)

第四条

農林中央金庫の資本金は、政令で定める額以上でなければならない。

2前項の政令で定める額は、百億円を下回ってはならない。

3農林中央金庫は、その資本金を減少しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

4農林中央金庫は、その資本金を増加しようとするときは、主務大臣に届け出なければならない。

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(従たる事務所に係る経過措置)
附則

この法律の施行の際現に日本に存する農林中央金庫の従たる事務所は、新法第三条第三項の規定により主務大臣に届け出て設置された従たる事務所とみなす。

2この法律の施行の際現に外国に存する農林中央金庫の従たる事務所は、新法第三条第四項の規定による主務大臣の認可を受けて設置された従たる事務所とみなす。

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