農林中央金庫でない者は、その名称中に農林中央金庫という文字を用いてはならない。
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農林中央金庫は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)までに、新法第二十条の例により、この法律の施行に伴い必要となる定款の変更をし、主務大臣の認可を受けなければならない。