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農林中央金庫法 第五条 (名称の使用制限)

平成十三年法律第九十三号法律
(名称の使用制限)

第五条

農林中央金庫でない者は、その名称中に農林中央金庫という文字を用いてはならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(定款の変更に係る経過措置)
附則

農林中央金庫は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)までに、新法第二十条の例により、この法律の施行に伴い必要となる定款の変更をし、主務大臣の認可を受けなければならない。

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