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農林中央金庫法 第百二条

平成十三年法律第九十三号法律

第百二条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  1. 第五条の規定に違反した者
  2. 第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項の規定に違反してその名称中に認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者
  3. 第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十七の規定に違反してその名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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