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農林中央金庫法 第百一条

平成十三年法律第九十三号法律

第百一条

第四十二条第九十五条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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