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農林中央金庫法 第四十二条 (競争関係にある者の役員等への就任禁止)

平成十三年法律第九十三号法律
(競争関係にある者の役員等への就任禁止)

第四十二条

農林中央金庫の営む業務と実質的に競争関係にある業務(会員の営む業務を除く。)を営み、又はこれに従事する者は、非常勤非業務執行理事以外の理事、経営管理委員、監事又は支配人になってはならない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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