(支配人の解任)
第四十三条
会員は、総会員の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得て、理事に対し、支配人の解任を請求することができる。
2前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
3第一項の規定による請求があったときは、理事会は、その支配人の解任の可否を決しなければならない。
4理事は、前項の可否を決する日の七日前までに、その支配人に対し、第二項の書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。