通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。