条文くん法令検索 AIに質問する

農林中央金庫法 第四十四条 (総会の招集)

平成十三年法律第九十三号法律
(総会の招集)

第四十四条

通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林中央金庫法第四十四条(総会の招集)について教えてください」と聞く
← 第四十三条(支配人の解任) 農林中央金庫法 目次 第四十五条 →