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農林中央金庫法 第四十一条 (支配人)

平成十三年法律第九十三号法律
(支配人)

第四十一条

農林中央金庫は、理事会の決議により、支配人を置くことができる。

2会社法第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定は、支配人について準用する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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