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農林中央金庫法 第百条の三

平成十三年法律第九十三号法律

第百条の三

正当な理由がないのに第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者は、五十万円以下の過料に処する。

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