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農林中央金庫法 第二十四条の五 (役員の兼職等の制限)

平成十三年法律第九十三号法律
(役員の兼職等の制限)

第二十四条の五

理事及び常勤の監事は、報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、理事のうち非常勤である者であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの(以下「非常勤非業務執行理事」という。)については、この限りでない。

  1. 農林中央金庫の会員である法人の役員又は使用人以外の者であること。
  2. 農林中央金庫の業務執行理事(代表理事、代表理事以外の理事であって理事会の決議によって農林中央金庫の業務を執行する理事として選定されたもの又は農林中央金庫の業務を執行したその他の理事をいう。第三十四条において同じ。)、経営管理委員若しくは職員(以下この号及び同条第十項において「業務執行理事等」という。)又はその子会社(第二十四条第四項に規定する子会社をいう。以下同じ。)の業務執行取締役(会社法第三百六十三条第一項各号に掲げる取締役又は当該子会社の業務を執行したその他の取締役をいう。)若しくは執行役若しくは使用人(以下この号において「子会社の業務執行取締役等」という。)でなく、かつ、その就任の前五年間農林中央金庫の業務執行理事等又はその子会社の業務執行取締役等でなかったこと。
  3. 農林中央金庫の理事、経営管理委員又は支配人その他の重要な職員の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。

2経営管理委員は、監事又は農林中央金庫の職員を兼ねてはならない。

3監事は、理事又は農林中央金庫の職員を兼ねてはならない。

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