(役員の任期)
第二十五条
役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。ただし、定款によって、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
2前項の規定にかかわらず、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。ただし、定款によって、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
2前項の規定にかかわらず、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
新農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四の規定は、施行日以後に行われる新農林中央金庫法第九十五条の二第二項に規定する行為について適用する。
2新農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十の規定は、施行日以後に開始する農林中央金庫代理業者の営業年度又は事業年度に係る同条第一項に規定する報告書について適用する。
3新農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する新銀行法第五十二条の五十一の規定は、施行日以後に開始する農林中央金庫の事業年度に係る同条第一項に規定する書類について適用する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。