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農林中央金庫法 第八十六条 (違法行為等についての処分)

平成十三年法律第九十三号法律
(違法行為等についての処分)

第八十六条

主務大臣は、農林中央金庫が法令、定款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、総会の決議を取り消し、又はその業務の全部若しくは一部の停止、解散若しくは理事、経営管理委員、監事、会計監査人若しくは清算人の解任を命ずることができる。

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