(決議の取消し)
第八十七条
会員が総会員の十分の一以上の同意を得て、総会の招集手続又は議決の方法が法令、定款又は法令に基づいてする主務大臣の処分に違反することを理由として、その議決の日から一月以内に、その議決の取消しを請求した場合において、主務大臣は、その違反の事実があると認めるときは、当該決議を取り消すことができる。
会員が総会員の十分の一以上の同意を得て、総会の招集手続又は議決の方法が法令、定款又は法令に基づいてする主務大臣の処分に違反することを理由として、その議決の日から一月以内に、その議決の取消しを請求した場合において、主務大臣は、その違反の事実があると認めるときは、当該決議を取り消すことができる。