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農林中央金庫法 第八十八条 (財務大臣への協議)

平成十三年法律第九十三号法律
(財務大臣への協議)

第八十八条

主務大臣は、第八十五条第一項又は第八十六条の規定による業務の全部若しくは一部の停止又は解散の命令をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。

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