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農林中央金庫法施行規則 第百四十九条 (臨時休業等の届出)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(臨時休業等の届出)

第百四十九条

農林中央金庫は、天災その他のやむを得ない理由によりその事務所等において臨時にその業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由書、店頭における業務休止の旨の掲示及び次項の規定による閲覧に供する措置の方法を記載した書面その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に届け出るとともに、公告し、かつ、当該事務所等の店頭に掲示しなければならない。農林中央金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した事務所等においてその業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。

2前項の場合において、法第九十六条の二第一項の規定により公告の方法として同項第一号に掲げる方法を定めているときは、前項の規定によるもののほか、第四項の期間、前項の規定による掲示の内容を農林中央金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。

3第一項の規定にかかわらず、次に掲げる場合については、同項の規定による届出は、することを要しない。

  1. 第八十五条又は第八十六条の規定により農林中央金庫の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
  2. 前条第一項に規定する農林中央金庫の休日に、業務の全部又は一部を営む農林中央金庫の事務所等において、当該休日における業務の全部又は一部を休止する場合
  3. 農林中央金庫の無人の事務所等においてその業務の全部又は一部を休止する場合
  4. 休止の期間が一事業日以内で、業務が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合
  5. 台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により事務所等においてその業務を営むことが当該事務所等の役員、職員又は利用者の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該事務所等の業務の全部又は一部を休止する場合
  6. 外国に所在する農林中央金庫又は業務受託者の当該業務を営む事務所等においてその業務の全部又は一部を休止する場合

4第一項の規定により掲示する場合には、次の各号に掲げる掲示の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して事務所等の店頭に掲示しなければならない。ただし、第二号に掲げる掲示については、その業務の全部又は一部の再開に関する情報が既に当該事務所等の利用者に広範に提供されているときは、この限りでない。

  1. 第一項前段の規定による掲示農林中央金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した事務所等においてその業務の全部又は一部を再開する日
  2. 第一項後段の規定による掲示農林中央金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した事務所等においてその業務の全部又は一部を再開した日後一月を経過する日

5第一項の規定にかかわらず、次に掲げる場合については、同項の規定による公告及び第二項の規定による閲覧に供する措置は、することを要しない。

  1. 第三項第二号から第六号までのいずれかに該当する場合
  2. 農林中央金庫のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により第一項の規定により公告すべき内容である情報を提供する場合

6第一項の規定にかかわらず、次に掲げる場合については、同項の規定による店頭の掲示は、することを要しない。

  1. 農林中央金庫の無人の事務所等において臨時にその業務の一部を休止する場合
  2. 第三項第二号、第四号又は第五号に該当する場合

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