(休日の届出)
第百四十八条
農林中央金庫は、次に掲げる日を休日とする場合を除くほか、その事務所等の設置場所の特殊事情により当該事務所等の休日とすることがやむを得ない日を当該事務所等の休日としようとするときは、あらかじめ、理由書並びに次項の規定による掲示及び閲覧に供する措置の方法を記載した書面を添付して、その旨を農林水産大臣及び金融庁長官に届け出なければならない。
- 一日曜日及び土曜日
- 二国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
- 三十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
- 四前三号に掲げる日のほか、次に掲げる日
- イ農林中央金庫の事務所等の所在地における一般の休日に当たる日で当該事務所等の休日として農林水産大臣及び金融庁長官が告示した日
- ロ農林中央金庫がその事務所等を設置する際に、当該事務所等の休日として農林水産大臣及び金融庁長官に届出をした日
- イ
2農林中央金庫は、前項各号列記以外の部分又は同項第四号ロに規定する日をその事務所等の休日とするときは、その旨を当該事務所等の店頭に掲示するとともに、農林中央金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。