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農林中央金庫法 第六十七条 (債券の記載事項)

平成十三年法律第九十三号法律
(債券の記載事項)

第六十七条

農林債の債券には、政令で定める事項を記載し、理事が署名し、又は記名押印しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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