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農林中央金庫法施行令 第三十九条 (主務大臣等)
平成十三年政令第二百八十五号
政令
(主務大臣等)
第三十九条
この政令における主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。
2
この政令における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。
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