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農林中央金庫法施行令 第三十九条 (主務大臣等)

平成十三年政令第二百八十五号政令
(主務大臣等)

第三十九条

この政令における主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。

2この政令における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。

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