(自己資本に相当する額)
第五条
農林中央金庫についての法第三条第一項の自己資本に相当する額として主務省令で定めるところにより計算した額は、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十六条第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
農林中央金庫についての法第三条第一項の自己資本に相当する額として主務省令で定めるところにより計算した額は、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十六条第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。