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農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令 第六条 (株式等保有限度額を超えて株式等を保有することができる理由等)

平成十四年内閣府・農林水産省令第一号府省令
(株式等保有限度額を超えて株式等を保有することができる理由等)

第六条

農林中央金庫についての銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令第一条第四号の主務省令で定める理由は、農林中央金庫又はその子法人等が、他の会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をその子法人等とし、又はその関連法人等とすることとする。

2農林中央金庫は、法第三条第二項の規定による株式等保有限度額(同条第一項に規定する株式等保有限度額をいう。以下同じ。)を超える額の株式等を保有することの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 当該承認に係る株式等の保有者、主たる株式等の発行者その他当該承認に係る株式等の状況に関する書類
  3. 当該承認に係る株式等のうちその株式等保有限度額を超えて保有する部分の株式等の処分の方法及び期限その他処分に関する方針を記載した書類
  4. その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

3農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした農林中央金庫及びその子会社等が株式等保有限度額を超える額の株式等を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

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