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農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令 第三条 (株式に準ずるもの)

平成十四年内閣府・農林水産省令第一号府省令
(株式に準ずるもの)

第三条

農林中央金庫についての法第三条第一項の株式に準ずるものとして主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資
  2. 次のいずれにも該当する信託財産(株式(前条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる株式を除く。)又は前号に掲げる優先出資により運用する部分に限る。)
    1. 農林中央金庫又はその子会社等が受益者であり、かつ、当該受益者である農林中央金庫又はその子会社等が委託者であること。
    2. その運用を共同しない他の委託者の信託財産と合同して行うものでないこと。
    3. その運用を委託者である農林中央金庫又はその子会社等の指図に基づき行うこと。
    4. 元本補てん等契約(前条第二項に規定する元本補てん等契約をいう。)のある信託に係るものでないこと。

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(法施行前における株式等保有限度額を超えて株式等を保有することの承認の予備審査)

農林中央金庫は、この命令の施行前においても、法第三条第二項の承認について、第六条第二項の規定の例により、承認申請書その他の書類を農林水産大臣及び金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。

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