(株式に準ずるもの)
第三条
農林中央金庫についての法第三条第一項の株式に準ずるものとして主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資
- 二
農林中央金庫についての法第三条第一項の株式に準ずるものとして主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
農林中央金庫は、この命令の施行前においても、法第三条第二項の承認について、第六条第二項の規定の例により、承認申請書その他の書類を農林水産大臣及び金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。