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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第二十六条 (資本整理等実施要綱の記載事項)

平成九年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(資本整理等実施要綱の記載事項)

第二十六条

附則第十七条第一項第四号の主務省令で定める事項は、同条第二項の認定を申請した特別対象組合等に係る信用事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡でない場合にあっては、次に掲げる事項とする。

  1. 当該信用事業再構築後の経営体制の整備に関する事項
  2. 事業の継続及び再建を内容とする計画に関する事項

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