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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第二十五条 (資本整理等実施要綱の提出)

平成九年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(資本整理等実施要綱の提出)

第二十五条

附則第十七条第一項の規定により信用事業再構築(同項に規定する信用事業再構築をいう。以下同じ。)に伴う資本整理(同項に規定する資本整理をいう。以下同じ。)を可とする旨の認定を申請する特別対象組合等は、別紙様式第三号により作成した資本整理等実施要綱(同項に規定する資本整理等実施要綱をいう。以下同じ。)に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 附則第十七条第一項の規定による申請を行う理由を記載した書面
  2. 附則第三条第二号に掲げる書類(当該特別対象組合等に係る信用事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡である場合には、信用事業再構築の相手方組合等(法附則第十八条第一項に規定する相手方組合等をいう。以下同じ。)に係るものを含む。)
  3. 資産の額が、負債の額に法附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下ることを証する書面
  4. 信用事業再構築に係る当該特別対象組合等の自己資本比率の見込みを記載した書面(当該特別対象組合等に係る信用事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡である場合には、信用事業再構築の相手方組合等に係るものを含む。)
  5. 資本整理を行った後に機構が引き続き当該特別対象組合等に係る法附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等を保有する場合には、当該特定優先出資等につき機構に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の機構による当該特定優先出資等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法附則第十七条第二項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類
  6. 役員の履歴書
  7. その他法附則第十七条第二項の認定に係る審査をするため参考となるべき書類

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