第十八条
農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会は、第十五条第一項の認可を受けて合併を行ったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が第十五条第一項の認可を受けた日から六月以内に、その認可を受けた合併を行わないときは、その認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会は、第十五条第一項の認可を受けて合併を行ったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が第十五条第一項の認可を受けた日から六月以内に、その認可を受けた合併を行わないときは、その認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
前条第二項の認定を受けた特別対象組合等(以下「認定特別対象組合等」という。)又は当該認定に係る信用事業再構築の相手方となる特定農水産業協同組合等(以下「相手方組合等」という。)は、当該認定に係る資本整理として特定優先出資等に係る優先出資の消却を行う必要があるときは、機構が、当該消却を行うために必要な金銭の贈与を行うことを、指定支援法人と連名で、機構に申し込むことができる。
2前項の規定による申込みを行った認定特別対象組合等又は相手方組合等は、速やかに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
3機構は、第一項の規定による申込みがあったときは、遅滞なく、運営委員会(農水産業協同組合貯金保険法第十四条に規定する運営委員会をいう。以下同じ。)の議決を経て、当該申込みに係る金銭の贈与を行うかどうかを決定しなければならない。
4機構は、前項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
5機構は、第三項の規定による金銭の贈与を行う旨の決定をしたときは、当該金銭の贈与の申込みに係る認定特別対象組合等又は相手方組合等との間で当該金銭の贈与に関する契約を締結しなければならない。
この法律(附則第一条第二号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。