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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第十五条 (合併の認可)

平成八年法律第百十八号法律
(合併の認可)

第十五条

農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  1. 合併が農業者又は水産業者の協同組織を基盤とする系統団体による金融業務の効率化及び健全な発展に資するものであること。
  2. 合併を行う信用農水産業協同組合連合会の地区内における農業者、水産業者その他の信用事業の利用者の利便に支障を生じないこと。
  3. 合併後の農林中央金庫の経営の健全性が確保されること。

3主務大臣は、その必要の限度において、第一項の認可に条件を付することができる。

4内閣総理大臣は、第一項の認可をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。

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(認定の申請)

特別対象組合等は、機構による特定優先出資等の取得があった日から起算して十年を経過する日(やむを得ない事情により当該日に申請をすることが困難であると主務大臣が認める場合にあっては、当該日から主務大臣が定める一定の期間を経過した日)までに、主務省令で定めるところにより、次条第三項の認定又は附則第十七条第二項の認定のいずれかを主務大臣に申請しなければならない。

農林中央金庫の会員は、農林中央金庫に対し、施行日から起算して一月を経過した日までの間に限り、書面をもって持分の払戻しを請求することにより、同日に農林中央金庫を脱退することができる。

2農林中央金庫の会員は、前項の規定により脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。

3前項の持分は、施行日から起算して一月を経過した日における農林中央金庫の財産によってこれを定める。

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