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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第六条 (員外利用の範囲)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(員外利用の範囲)

第六条

第十条第十七項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設とする。

  1. 第十条第六項第三号次に掲げる施設
    1. 第十条第六項第八号に掲げる事業に付随して行う債務の保証(農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものに限る。)
    2. 国税若しくは地方税の徴収猶予若しくは延納の担保又は国若しくは政府関係機関との取引上の担保として行う債務の保証
    3. 外国為替取引に伴って行う債務の保証又は手形の引受け
    4. に掲げる組合にあっては、地方公共団体に対して会員以外の者若しくは組合員以外の者が負担する債務の保証又は株式会社日本政策金融公庫に対して会員以外の者若しくは組合員以外の者が負担する債務の保証(農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものに限る。)
    5. 当該組合に対する貯金又は定期積金(以下「貯金等」という。)の債権を担保とする債務の保証又は手形の引受け(イからニまでのいずれかに該当するものを除く。)
  2. 第十条第六項第四号農林中央金庫その他農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める者に対する有価証券の貸付け
  3. 第十条第七項第五号及び第六号次に掲げる施設(農業協同組合にあっては、イ及びロに掲げるものに限る。)
    1. 地方公共団体(当該組合の地区の全部又は一部がその区域内にあるものに限る。)の発行する地方債の募集又は管理の受託
    2. 法律の規定に基づき、政府が債券に係る債務について保証することができる法人の発行する債券の募集又は管理の受託
    3. 当該農業協同組合連合会の法第十条第一項第二号に規定する施設を利用できる者の発行する債券の募集又は管理の受託及び担保付社債に関する信託事業
  4. 第十条第二十三項各号当該農業協同組合連合会の会員である農業協同組合の組合員と同一の世帯に属する者に対する当該各号に掲げる施設

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組合は、施行日前においても、新農業協同組合等信用事業命令第十条の二十四第一項第一号又は第十条の二十八第一項第一号の規定の例により、利用者に対し、書面を交付することができる。この場合において、当該組合は、新農業協同組合等信用事業命令第十条の二十四第一項第一号又は第十条の二十八第一項第一号の規定により当該利用者に対して外貨貯金等書面を交付したものとみなす。

2新農業協同組合等信用事業命令第十条の二十四第一項第一号及び第三項又は第十条の二十八第一項第一号及び第三項の適用については、前項前段の規定により書面を交付した日を新農業協同組合等信用事業命令第十条の二十四第一項第一号及び第三項又は第十条の二十八第一項第一号及び第三項の外貨貯金等書面を交付した日とみなす。

(禁止行為に関する経過措置)
附則

平成二十二年十二月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条の二十九第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項とすることができる。

  1. 新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
  2. 信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(新金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
  3. 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十八号)第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法
  4. 信用格付の前提、意義及び限界

2平成二十二年十二月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の三十一の十六第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、前項各号に掲げる事項とすることができる。

特定信用事業代理業者が、施行日以後に特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定貯金等契約と同一の内容の特定貯金等契約に係る旧農業協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一の二第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定貯金等契約が外貨貯金等に係るものである場合にあっては、当該同一の内容の特定貯金等契約に係る外貨貯金等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新農業協同組合法第九十二条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定貯金等契約に係る新農業協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一の七第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新農業協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一の八第一項第一号及び第二項の規定を適用する。

2特定信用事業代理業者が、施行日以後に外貨貯金等に係る特定貯金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、顧客から旧農業協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一の九第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新農業協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一の十二の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。

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