条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第五条の二 (債券の募集又は管理の受託事業等に係る債券の範囲)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(債券の募集又は管理の受託事業等に係る債券の範囲)

第五条の二

農業協同組合法施行令(以下「令」という。)第一条第二項の主務省令で定める債券は、次に掲げるもの(農業協同組合にあっては、第一号から第三号までに掲げるものに限る。)とする。

  1. 地方公共団体(当該農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下「組合」という。)の地区の全部又は一部がその区域内にあるものに限る。)の発行する地方債
  2. 組合員(農業協同組合連合会にあっては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者)の発行する社債
  3. 法律の規定に基づき、政府が債券に係る債務について保証することができる法人が発行する債券
  4. 当該農業協同組合連合会の法第十条第一項第二号に規定する施設を利用できる者が発行する債券

e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五条の二(債券の募集又は管理の受託事業等に係る債券の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(国際協力排出削減量の取得等) 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 目次 第六条(員外利用の範囲) →