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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第二条 (国際協力排出削減量の取得等)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(国際協力排出削減量の取得等)

第二条

第十条第七項第七号の主務省令で定めるものは、国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業とする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行前に、農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「組合等」という。)から、その自己資本比率(改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する省令(以下「改正後の省令」という。)第十四条第二項に規定する自己資本比率をいう。以下この条において同じ。)を当該組合等が該当する同条第一項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画が行政庁に提出されている場合には、当該組合等について、当該区分に応じた命令は、当該組合等の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該組合等の自己資本比率以下の自己資本比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該組合等について、当該組合等が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。

2前項本文に規定する場合において、組合等が改正後の省令第十四条第一項の表の第一区分に掲げる命令を受けたときには、前項本文の計画をもって当該区分の命令の欄に規定する改善計画に代えることができる。

(経過措置)
附則

この命令による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する省令(以下「新省令」という。)第一条の三第一項第五号に規定する取引は、商品取引所法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十二号)の施行の日までの間は、同法第二条第八項に規定する商品市場における取引及び同法第百四十五条の五に規定する店頭商品先物取引を除く取引とする。

2法第五十四条の三第一項の規定に基づき組合及び連合会が作成する説明書類の記載事項のうち、新省令第十三条の八第一項第三号ロ(10)に掲げるものについては、平成十年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、記載することを要しない。この場合において、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係る新省令第十三条の八第一項第三号ロ(10)に掲げるものの記載に当たっては、法第十一条の二第一項第一号に掲げる基準に係る算式にかかわらず、なお従前の例による。

3法第五十四条の三第一項の規定に基づき組合等が作成する説明書類の記載事項のうち、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係るものについては、新省令第十三条の八第一項第五号ロ中「貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額」とあるのは「貸出金のうち次に掲げるものの額」と、「(3)三カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金」とあるのは「(3)金利減免等債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、約定条件の改定に際し約定金利を公定歩合以下まで引き下げた貸出金及び利ざやが零又は負の値をとることとなったスプレッド貸出金(市場金利に一定の利ざやを上乗せした約定金利が定められた貸出金をいう。)並びに未収利息不計上貸出金であって利息の支払いを猶予したもの((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金」と、「(4)貸出条件緩和債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金」とあるのは「(4)経営支援先に対する債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、債権放棄その他の取決めを行い、その後も経営再建等を継続することとしている債務者に対する貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金」とそれぞれ読み替えるものとする。

4法第五十四条の三第一項及び第二項の規定に基づき組合等が作成する説明書類の記載事項のうち、次に掲げるものについては、平成十一年三月三十一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。

  1. 新省令第十三条の八第一項第五号ハ
  2. 新省令第十三条の八第一項第五号ニ(2)及び(3)
  3. 新省令第十三条の八第三項第二号ロ
  4. 新省令第十三条の八第三項第三号
(経過措置)
附則

この命令による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第八条の二第一項の規定は、その他有価証券の時価評価を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下「組合等」という。)並びにその子会社等(農業協同組合法第十一条の三第二項前段に規定する子会社等をいう。以下同じ。)について適用し、その他有価証券の時価評価を行わない組合等及びその子会社等については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この命令の施行の際現に同一人に対する信用の供与等(農業協同組合法第十一条の三第一項本文に規定する信用の供与等をいう。以下同じ。)の額が信用供与等限度額(同条第一項本文に規定する信用供与等限度額をいう。)を超える同法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下「組合」という。)の当該同一人に対する信用の供与等の額の計算並びにこの命令の施行の際現に同一人に対する信用の供与等の額が合算して合算信用供与等限度額(同法第十一条の三第二項に規定する合算信用供与等限度額をいう。)を超える組合及び当該組合の子会社等(同条第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)又は当該組合の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等の額の計算については、この命令による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(以下「新命令」という。)第十七条第一項の規定は、当該組合がこの命令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して五年を経過する日までは適用せず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この命令による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(以下「新命令」という。)第四十六条の規定は、平成十六年三月三十一日以後に終了する事業年度の事業の区分について適用し、同日前に終了する事業年度の事業の区分については、なお従前の例による。ただし、この命令の公布の日以後に終了する事業年度の事業の区分については、新命令第四十六条の規定を適用することができる。

(経過措置)
附則

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十三条の規定によりなお従前の例によることとされた持分の消却に相当する株式の消却及び同法第八十三条の規定によりなお従前の例によることとされた株式の消却についての農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の適用については、なお従前の例による。

(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
附則

組合(改正法第八条の規定による改正後の農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号。以下「新農業協同組合法」という。)第五条に規定する組合をいう。以下この条から附則第七条までにおいて同じ。)がこの命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用者との間で外貨貯金等(第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(以下「新農業協同組合等信用事業命令」という。)第十条の二十四第一項第一号に規定する外貨貯金等をいう。次項において同じ。)に係る特定貯金等契約(新農業協同組合法第十一条の二の四に規定する特定貯金等契約をいう。以下この条から附則第四条まで及び附則第七条において同じ。)を締結しようとする場合における新農業協同組合法第十一条の二の四において読み替えて準用する改正法第三条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第三十七条の三第一項ただし書の主務省令で定める場合は、当該利用者が施行日から起算して三月以内に当該特定貯金等契約を締結しようとする場合(当該利用者から契約締結前交付書面(新農業協同組合等信用事業命令第十条の十七第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。以下この条、次条第二項及び附則第七条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。

2施行日以後に外貨貯金等に係る特定貯金等契約が成立した場合における新農業協同組合法第十一条の二の四において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書の主務省令で定める場合は、施行日から起算して三月以内に当該特定貯金等契約が成立した場合(当該利用者から契約締結時交付書面(新農業協同組合等信用事業命令第十条の二十七第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。以下この条及び附則第七条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。

3前二項の場合において、組合は、施行日から起算して三月以内に当該利用者に対し、契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面又は外貨貯金等書面(新農業協同組合等信用事業命令第十条の二十四第一項第一号に規定する外貨貯金等書面をいう。附則第六条において同じ。)を交付しなければならない。

(経過措置)
附則

この命令の施行の際現に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。次項において「旧特別措置法」という。)第七条第一項又は第十一条第一項の認定を受けている会社については、なお従前の例による。

2この命令の施行の際現に旧特別措置法第五条第一項、第九条第一項、第十三条第一項又は第十六条第一項の認定を受けている会社については、それぞれ我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十四条第一項の認定を受けているものとみなす。

(特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)

改正法附則第三条第四項において準用する同条第二項の規定により改正法第四条の規定による改正後の農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の二の四において準用する改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第三十四条の二第一項の規定による申出をする場合には、当該申出に係る新金融商品取引法第三十四条の二第一項の契約の種類(改正法第四条の規定による改正前の農業協同組合法第十一条の二の四において準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法第三十四条の二第二項の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。

(経過措置)
附則

この命令の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第八十一条第二項の規定により農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会が行っている業務については、当該業務に係る保証契約の期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

(外国人登録証明書の写しに関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(以下「新農業協同組合等信用事業命令」という。)第五十七条の四、第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(以下「新漁業協同組合等信用事業命令」という。)第五十条の四及び第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則(以下「新農林中央金庫法施行規則」という。)第百二十条の規定の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ新農業協同組合等信用事業命令第五十七条の四第一号、新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の四第一号及び新農林中央金庫法施行規則第百二十条第一号に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。

(経過措置)
附則

この命令の施行の際現に産業競争力強化法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下この条において「旧産活法」という。)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十四条第一項若しくは第十六条第一項の認定を受けている会社又は旧産活法第三十九条の二第一項の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関するこの命令による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十四条第六項第五号、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十七条第六項第五号及び農林中央金庫法施行規則第九十五条第四項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。

2この命令の施行後に産業競争力強化法附則第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社又は同法附則第二十条第一項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における旧産活法第三十九条の二第一項の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関するこの命令による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十四条第六項第五号、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十七条第六項第五号及び農林中央金庫法施行規則第九十五条第四項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この命令による改正前のそれぞれの命令の規定に掲げる額は、この命令による改正後のそれぞれの命令の相当規定に掲げる額とみなす。

(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
附則

農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会(以下この条において「存続都道府県中央会」という。)については、第一条の規定による改正前の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十八条第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、存続都道府県中央会が解散した場合又は改正法附則第二十七条第一項の規定により解散したものとみなされた場合にあってはその清算結了の登記の時、改正法附則第十二条の規定により組織変更をする場合にあってはその組織変更の効力が生ずる時までの間は、なおその効力を有する。

(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この命令の施行の日(以下「施行日」という。)から改正法附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(以下この条において「新農業協同組合等信用事業命令」という。)第三十五条及び第五十七条の三十一の二十の規定の適用については、新農業協同組合等信用事業命令第三十五条第二項第一号の八中「以下」とあるのは「第五十七条の三十一の二十第一項及び第五十七条の三十一の二十三を除き、以下」と、新農業協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一の二十第一項中「同条第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者」とあるのは「特定信用事業電子決済等代行業(法第九十二条の五の二第二項第一号に掲げる行為(第五十七条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う営業をいう。第五十七条の三十一の二十三において同じ。)を営む者」と、「第五十七条の三十一の二十六」とあるのは「次項第一号、第五十七条の三十一の二十六」と、「以下同じ」とあるのは「以下この項及び次条から第五十七条の三十一の二十三までにおいて同じ」と、「第九十二条の五の二第二項各号」とあるのは「第九十二条の五の二第二項第一号」と、同条第二項第一号中「に対し、」とあるのは「(法第九十二条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいい、法第九十二条の五の八第六項の規定により特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者を含む。次条から第五十七条の三十一の二十三までを除き、以下同じ。)に対し、」とする。

(経過措置)
附則

この命令の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。以下この条において「旧産競法」という。)第二十六条第一項の認定を受けている会社及び旧産競法第百二十一条第一項の認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に係る第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十四条第七項第七号、第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十七条第七項第七号及び第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第九十五条第五項第七号の規定の適用については、なお従前の例による。

2この命令の施行後に改正法附則第五条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社及び改正法附則第十一条第一項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における旧産競法第百二十一条第一項の認定を受けた同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に係る第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十四条第七項第七号、第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十七条第七項第七号及び第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第九十五条第五項第七号の規定の適用については、なお従前の例による。

(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十六条第六項の規定は、当分の間、適用しない。

(経過措置)
附則

この命令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号。以下この条において「改正前中小強化法」という。)第十六条第一項の認定を受けている会社(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前中小強化法第十六条第一項の認定を受けた会社を含む。)については、なお従前の例による。

(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令別紙様式第三号及び別紙様式第四号は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る特定信用事業代理業に関する報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る特定信用事業代理業に関する報告書については、なお従前の例による。

(農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会の特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令等の廃止)

次に掲げる命令は、廃止する。

  1. 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会の特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令(平成二十九年内閣府・農林水産省令第三号)
  2. 水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合等の特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令(平成二十九年内閣府・農林水産省令第四号)
  3. 農林中央金庫の農林中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令(平成二十九年内閣府・農林水産省令第五号)
(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この命令の施行の日(以下この条、次条及び第四条において「施行日」という。)前に農業協同組合法第九十二条の四において読み替えて準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の三十七第一項の規定に基づき提出された申請書のうち第一条の規定による改正前の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の二第一項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる事項が記載された部分(施行日の三十日前の日前に当該事項に変更が生じた場合であって、同法第五十二条の三十九第一項の規定に基づく届出が提出されていないものを除く。)は、それぞれ第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(以下この条において「新農業協同組合等信用事業命令」という。)第五十七条の四第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類とみなし、新農業協同組合等信用事業命令第五十七条の三十一第一項第二号及び第三項を適用する。

(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(以下この条から附則第七条までにおいて「新農業協同組合等信用事業命令」という。)第十条の二十二第一項又は第十条の二十八第一項の規定による請求をしようとする者は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。

2改正法第五条の規定による改正後の農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号。以下この条から附則第七条までにおいて「新農業協同組合法」という。)第十一条の五において読み替えて準用する改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この命令の施行の際現に利用者から改正法第五条の規定による改正前の農業協同組合法(以下この条及び附則第五条において「旧農業協同組合法」という。)第十一条の五において読み替えて準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている組合(新農業協同組合等信用事業命令第五条の二第一号に規定する組合をいう。以下この条から附則第四条までにおいて同じ。)は、施行日に当該利用者から新農業協同組合法第十一条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新農業協同組合等信用事業命令第十条の二十二第一項第二号又は第十条の二十八第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新農業協同組合等信用事業命令第十条の二十二第二項第一号(新農業協同組合等信用事業命令第十条の二十八第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。

3施行日以後に締結しようとする外貨貯金等(新農業協同組合等信用事業命令第十条の二十六に規定する外貨貯金等をいう。以下この条から附則第七条までにおいて同じ。)に係る特定貯金等契約(新農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約をいう。以下この条から附則第七条までにおいて同じ。)について、この命令の施行の際現に利用者から外貨貯金等書面(第一条の規定による改正前の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(以下この条から附則第七条までにおいて「旧農業協同組合等信用事業命令」という。)第十条の二十四第一項第一号に規定する外貨貯金等書面をいう。次条第一項及び附則第四条第一項において同じ。)の交付について旧農業協同組合等信用事業命令第十条の二十四第二項において準用する旧農業協同組合法第十一条の五において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている組合は、施行日に当該利用者から当該外貨貯金等に係る特定貯金等契約について新農業協同組合法第十一条の五において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新農業協同組合等信用事業命令第十条の二十二第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。

4新農業協同組合等信用事業命令第十条の二十二第二項第二号(新農業協同組合等信用事業命令第十条の二十八第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする組合は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。

(経過措置)
附則

この命令の施行の日(以下「施行日」という。)において農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又はこれらの子会社等(同法第十一条の八第二項前段に規定する子会社等をいう。)が現に保有する商工債(株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条の規定による商工債をいう。以下同じ。)については、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第十六条第四項の規定は、適用しない。

2施行日の翌日以後に発行される商工債については、同日から起算して二年を経過する日までの間は、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十六条第四項の規定は、適用しない。

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