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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第六条の二 (指定組合の指定基準等)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(指定組合の指定基準等)

第六条の二

行政庁は、法第十条第十八項の規定により指定しようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 貯金及び定期積金の合計額が五百億円以上であること。
  2. 次に掲げるすべての要件を満たすことにより、財産的基盤が安定しており、財務内容が健全であると認められること。
    1. 直近の事業年度末における単体自己資本比率(農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十三号)第一条第三項に規定する単体自己資本比率をいう。以下同じ。)が同条第一項の表の自己資本の充実の状況に係る区分のうち非対象区分に属すること(自己資本の充実の状況に係る区分のうち第三区分以外の区分に該当する組合の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合を除く。)及び直近の事業年度末における連結自己資本比率(同条第四項に規定する連結自己資本比率をいう。以下同じ。)が同条第二項の表の自己資本の充実の状況に係る区分のうち非対象区分に属すること(自己資本の充実の状況に係る区分のうち第三区分以外の区分に該当する組合の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合を除く。)。
    2. 直近の事業年度において、当期欠損金又は繰越欠損金を生じていないこと。
    3. 直近の事業年度末における貸出しに対する直近の事業年度末に行われた資産の査定において回収不可能と判定される資産その他の農林水産大臣及び金融庁長官が定める資産に区分されたものの額の合計額の比率が三パーセント未満であること。
  3. 次に掲げるすべての要件を満たすことにより、貯貸率等の改善が必要であり、貸付業務の執行体制が確立されていると認められること。
    1. 直近の一年間の平均貯貸率(貯金の平均残高に対する貸出金の平均残高の比率をいう。)が四十パーセント以下であること。
    2. 員外利用の実態として、直近の一年間の平均員外貸出率(組合員貸出に対する員外貸出の比率をいう。以下この号において同じ。)が二十パーセント以上であり、今後、平均員外貸出率が二十五パーセントを超えることが確実であること。
    3. 内部けん制体制及び審査体制が整備され、かつ、審査担当職員が二名以上配置されていること。
    4. 内部監査担当部門が設置されており、かつ、内部監査担当職員が二名以上配置されていること。

2行政庁は、法第十条第十九項の規定により主務大臣の意見を聴くときは、次に掲げる書面を農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 最近における財産及び損益の状況、執行体制その他参考となるべき事項を記載した書面

3行政庁は、法第十条第十八項の規定により指定した組合が第一項に掲げる基準(第一項第三号イ及びロを除く。)に適合しなくなった場合その他当該指定をすることが適当でないと認める場合には、当該指定を取り消すものとする。

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