(銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け)
第六条の三
法第十条第二十項第三号に掲げる銀行その他の金融機関に対する資金の貸付けについては、農業協同組合にあっては次に掲げる者、農業協同組合連合会にあっては第一号及び第三号から第六号までに掲げる者に対して行うものとする。
- 一銀行
- 二当該農業協同組合が会員となっている農業協同組合連合会
- 三農林中央金庫
- 四信用金庫
- 五信用協同組合
- 六貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号の規定により金融庁長官が指定する者
法第十条第二十項第三号に掲げる銀行その他の金融機関に対する資金の貸付けについては、農業協同組合にあっては次に掲げる者、農業協同組合連合会にあっては第一号及び第三号から第六号までに掲げる者に対して行うものとする。