条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第六条の四 (リース契約の要件)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(リース契約の要件)

第六条の四

第十条第二十三項第一号イの主務省令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであって、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。

2第十条第二十三項第一号ロの主務省令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。

e-Gov法令検索で第六条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第六条の四(リース契約の要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条の三(銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け) 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 目次 第六条の五(地域の活性化等に資する事業) →