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新命令第三十九条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
この命令による改正後の漁業協同組合等の信用事業に関する命令第四十四条の二の規定は、平成十九年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)第二十条第二項に規定する資金及び自己資本の額の計算から適用する。
(特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家による申出の方法)
改正法附則第三条第四項において準用する同条第二項の規定により改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条の九(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をする場合には、当該申出に係る新金融商品取引法第三十四条の二第一項の契約の種類(改正法第五条の規定による改正前の水産業協同組合法第十一条の九(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法第三十四条の二第二項の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。
(紛争解決等業務に関する報告書の様式に係る経過措置)
附則新農業協同組合等信用事業命令別紙様式、新漁業協同組合等信用事業命令別紙様式及び新農林中央金庫法施行規則別紙様式は、この命令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
附則施行日から改正法附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(以下この条において「新漁業協同組合等信用事業命令」という。)第二十六条及び第五十条の三十一の二十の規定の適用については、新漁業協同組合等信用事業命令第二十六条第三項第一号の五中「以下」とあるのは「第五十条の三十一の二十第一項及び第五十条の三十一の二十三を除き、以下」と、新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一の二十第一項中「同条第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者」とあるのは「特定信用事業電子決済等代行業(法第百二十一条の五の二第二項第一号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う営業をいう。第五十条の三十一の二十三において同じ。)を営む者」と、「第五十条の三十一の二十六」とあるのは「次項第一号、第五十条の三十一の二十六」と、「以下同じ」とあるのは「以下この項及び次条から第五十条の三十一の二十三までにおいて同じ」と、「第百二十一条の五の二第二項各号」とあるのは「第百二十一条の五の二第二項第一号」と、同条第二項第一号中「に対し、」とあるのは「(法第百二十一条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいい、法第百二十一条の五の八第六項の規定により特定信用事業電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者を含む。次条から第五十条の三十一の二十三までを除き、以下同じ。)に対し、」とする。
(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第十四条第六項の規定は、当分の間、適用しない。
(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令別紙様式第三号及び別紙様式第四号は、施行日以後に終了する事業年度に係る特定信用事業代理業に関する報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る特定信用事業代理業に関する報告書については、なお従前の例による。
(特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置等に関する経過措置)
附則2この命令の施行前に公表された前条の規定による廃止前の水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合等の特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令第二条各号に掲げる事項について定めた特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針は、施行日において第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第十二条の九第一項の規定により公表された同項の方針とみなす。
(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
附則施行日前に水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百八条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の三十七第一項の規定に基づき提出された申請書のうち第二条の規定による改正前の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第五十条の二第一項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる事項が記載された部分(施行日の三十日前の日前に当該事項に変更が生じた場合であって、同法第五十二条の三十九第一項の規定に基づく届出が提出されていないものを除く。)は、それぞれ第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(以下この条において「新漁業協同組合等信用事業命令」という。)第五十条の四第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類とみなし、新漁業協同組合等信用事業命令第五十条の三十一第一項第二号及び第三項を適用する。
(経過措置)
附則施行日において水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合若しくは同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会又はこれらの子会社等(同法第十一条の十四第二項前段(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいう。)が現に保有する商工債については、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第十四条第四項の規定は、適用しない。
2施行日の翌日以後に発行される商工債については、同日から起算して二年を経過する日までの間は、漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第十四条第四項の規定は、適用しない。