(銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け)
第四条
法第十一条第十項第四号及び第九十三条第九項第四号に掲げる銀行その他の金融機関に対する資金の貸付けについては、次に掲げる者に対して行うものとする。
- 一銀行
- 二当該組合が会員となっている連合会
- 三農林中央金庫
- 四信用金庫
- 五信用協同組合
- 六貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号の規定により金融庁長官が指定する者
2法第八十七条第十三項第四号及び第九十七条第九項第四号に掲げる銀行その他の金融機関に対する資金の貸付けについては、次に掲げる者に対して行うものとする。
- 一銀行
- 二農林中央金庫
- 三信用金庫
- 四信用協同組合
- 五貸金業法施行令第一条の二第三号の規定により金融庁長官が指定する者