(信用事業規程の記載事項等)
第五条
法第十一条の五第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一貯金、貸付け、手形の割引、為替取引その他の事業の種類
- 二貯金及び貸付けの利率、貸付け等の相手方、貸付け等の限度、為替取引契約の相手方その他の事業の方法
2法第十一条の五第三項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第十一条の六(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による認可を受けて行う法第十一条第三項第七号の二、第八十七条第四項第七号の二、第九十三条第二項第七号の二及び第九十七条第三項第七号の二の事業(以下「外国銀行代理事業」という。)に係る事項
- 二関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理
3法第十一条の五第五項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ、当該各号に定めるとおりとする。
- 一信用事業規程(以下この条において「規程」という。)の設定の認可の申請の場合
- イ規程の設定の理由を記載した書面
- ロ規程の設定を決議した総会又は総代会の議事録の謄本
- イ
- 二規程の変更の認可の申請の場合
- イ規程の変更の理由を記載した書面
- ロ規程の新旧条文の対照表
- ハ規程の変更を決議した総会又は総代会の議事録の謄本
- イ
- 三規程の廃止の認可の申請の場合
- イ規程の廃止の理由を記載した書面
- ロ規程の廃止を決議した総会又は総代会の議事録の謄本
- イ
4規程の詳細については、信用事業方法書を作成するものとし、その設定、変更及び廃止については、理事会の決議を経て、行政庁へ届け出るものとする。