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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第五条 (信用事業規程の記載事項等)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(信用事業規程の記載事項等)

第五条

第十一条の五第二項(法第九十二条第一項第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 貯金、貸付け、手形の割引、為替取引その他の事業の種類
  2. 貯金及び貸付けの利率、貸付け等の相手方、貸付け等の限度、為替取引契約の相手方その他の事業の方法

2第十一条の五第三項(法第九十二条第一項第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第十一条の六(法第九十二条第一項第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による認可を受けて行う法第十一条第三項第七号の二第八十七条第四項第七号の二第九十三条第二項第七号の二及び第九十七条第三項第七号の二の事業(以下「外国銀行代理事業」という。)に係る事項
  2. 関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理

3第十一条の五第五項(法第九十二条第一項第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ、当該各号に定めるとおりとする。

  1. 信用事業規程(以下この条において「規程」という。)の設定の認可の申請の場合
    1. 規程の設定の理由を記載した書面
    2. 規程の設定を決議した総会又は総代会の議事録の謄本
  2. 規程の変更の認可の申請の場合
    1. 規程の変更の理由を記載した書面
    2. 規程の新旧条文の対照表
    3. 規程の変更を決議した総会又は総代会の議事録の謄本
  3. 規程の廃止の認可の申請の場合
    1. 規程の廃止の理由を記載した書面
    2. 規程の廃止を決議した総会又は総代会の議事録の謄本

4規程の詳細については、信用事業方法書を作成するものとし、その設定、変更及び廃止については、理事会の決議を経て、行政庁へ届け出るものとする。

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(契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十条の二十六第一項第十八号及び第五十七条の三十一の十一第一項第十八号、第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第七条の二十七第一項第十八号及び第五十条の三十一の十一第一項第十八号並びに第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第八十五条の二十四第一項第十八号及び第百四十七条の十一第一項第十八号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。

2第二条の規定による改正後の漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十八条第一項第一号ニ(3)及び第二号ホ(3)並びに第三条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則第百十二条第四号ハの規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。

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