条文くん法令検索 AIに質問する

水産業協同組合法 第十一条の六 (外国銀行代理事業に係る認可)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(外国銀行代理事業に係る認可)

第十一条の六

第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、同条第三項第七号の二の事業を行おうとするときは、当該事業の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行ごとに、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産業協同組合法第十一条の六(外国銀行代理事業に係る認可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条の五(信用事業規程) 水産業協同組合法 目次 第十一条の七(地方公共団体等に対する貸付けの最高限度) →