(外国銀行代理事業に係る認可)
第十一条の六
第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、同条第三項第七号の二の事業を行おうとするときは、当該事業の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行ごとに、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、同条第三項第七号の二の事業を行おうとするときは、当該事業の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行ごとに、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。