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水産業協同組合法施行規則 第百七十八条 (組合の定款の変更の認可を要しない事項)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(組合の定款の変更の認可を要しない事項)

第百七十八条

第四十八条第二項(法第九十二条第三項第九十六条第三項第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第八十七条の二第八項(法第百条第一項及び第百条の三第七項において準用する場合を含む。)の規定により定めるべき事項
  2. 主たる事務所の所在地の名称の変更その他の農林水産大臣の定める軽微な事項

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