(連合会の自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)
第三条
法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会及び法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下「連合会」という。)についての法第百二十三条の二第三項の主務省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
2連合会及びその子会社等(法第九十二条第三項及び第百条第三項において準用する法第五十八条の二第二項に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)についての法第百二十三条の二第三項の主務省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
3第一項の表中「単体自己資本比率」とは、法第九十二条第一項及び第百条第一項において準用する法第十一条の八第一項各号に掲げる基準(次項において「自己資本比率基準」という。)のうち法第九十二条第一項及び第百条第一項において準用する法第十一条の六第一項第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。
4第二項の表中「連結自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち法第九十二条第一項及び第百条第一項において準用する法第十一条の八第一項第二号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。