条文くん法令検索 AIに質問する

農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第十一条 (健全な自己資本の状況にある旨の区分)

平成十六年内閣府・農林水産省令第七号府省令
(健全な自己資本の状況にある旨の区分)

第十一条

第五条第一項第六号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる農水産業協同組合の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。

  1. 農林中央金庫単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれもが、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
    1. 単体普通出資等Tier1比率及び連結普通出資等Tier1比率四・五パーセント以上であること。
    2. 単体Tier1比率及び連結Tier1比率六パーセント以上であること。
    3. 単体総自己資本比率及び連結総自己資本比率八パーセント以上であること。
  2. 農林中央金庫以外の農水産業協同組合(農業協同組合法第五十四条の二第二項又は水産業協同組合法第九十二条第三項若しくは第百条第三項において準用する同法第五十八条の二第二項に規定する子会社等を有するものに限る。)単体自己資本比率及び連結自己資本比率がいずれも四パーセント以上であること。
  3. 前二号に掲げる農水産業協同組合以外の農水産業協同組合単体自己資本比率が四パーセント以上であること。

2前項各号に規定する「単体自己資本比率」とは、農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十三年内閣府・財務省・農林水産省令第三号)第一条第三項、農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十三号)第一条第三項又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十五号)第三条第三項に規定する単体自己資本比率をいい、前項第一号イからハまでに規定する「単体普通出資等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第三項に規定する単体普通出資等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいう。

3第一項第一号及び第二号に規定する「連結自己資本比率」とは、農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第十二項、農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第一条第四項又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第三条第四項に規定する連結自己資本比率をいい、第一項第一号イからハまでに規定する「連結普通出資等Tier1比率」、「連結Tier1比率」及び「連結総自己資本比率」とは、それぞれ農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第十二項に規定する連結普通出資等Tier1比率、連結Tier1比率及び連結総自己資本比率をいう。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(法附則第二十二条第一項第三号の資金を有効に活用するための体制に関する事項)

法附則第二十二条第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

  1. 農水産業協同組合等から特定支援の申込みを受けた場合において、次に掲げる事項について適切に審査するための体制に関する事項
    1. 特定支援の実施により、中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特定支援の申込みをした農水産業協同組合等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資すると見込まれること。
    2. 特定支援の実施により取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)又は貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難でないこと。
    3. 特定支援の申込みをした農水産業協同組合等による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切にされていること。
  2. 農水産業協同組合等に対して行う特定支援以外の財政上の支援を、協定銀行による優先出資の引受け等が行われなかったとした場合であっても行うことができる範囲内のものとするための体制に関する事項
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第十一条(健全な自己資本の状況にある旨の区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(法第五条第一項第一号の経営の改善の目標に関する基準) 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 目次 第十二条(法第六条の規定による経営強化計画の公表) →