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農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第十条 (法第五条第一項第一号の経営の改善の目標に関する基準)

平成十六年内閣府・農林水産省令第七号府省令
(法第五条第一項第一号の経営の改善の目標に関する基準)

第十条

第五条第一項第一号に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。

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(法附則第二十二条第一項第一号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項)

法附則第二十二条第一項第一号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策に関する事項とする。

  1. 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資するための方針
  2. 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
    1. 農水産業協同組合等(法第三十四条の二第二号から第五号までに掲げる者をいう。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備のための方策
    2. 農水産業協同組合等による担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
  3. 被災者への支援をはじめとする被災地域における東日本大震災からの復興に資する方策
  4. その他地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの
    1. 創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
    2. 経営に関する相談その他の農水産業協同組合等の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策
    3. 早期の事業再生に資する方策
    4. 事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
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