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農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第九条 (法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

平成十六年内閣府・農林水産省令第七号府省令
(法第四条第一項第七号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

第九条

第四条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。

  1. 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
  2. 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
    1. 中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策
    2. 担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
    3. 中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策
  3. その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの
    1. 創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
    2. 経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策
    3. 早期の事業再生に資する方策
    4. 事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策

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(法附則第二十二条第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出)

法附則第二十二条第一項の規定により協同組織金融機能強化方針を提出する農林中央金庫は、別紙様式第九号により作成した協同組織金融機能強化方針に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 法第三十四条の二の申込みの理由書
  2. 提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
  3. 代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
  4. 第二号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士若しくは監査法人の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士若しくは監査法人と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けたことを証する書類)
  5. 役員の履歴書、農林中央金庫において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法附則第二十二条第一項第一号及び令附則第十三条各号に掲げる事項並びに同項第二号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  6. 当該申込みに係る優先出資の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
  7. 法附則第二十二条第三項の規定により適用される法第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類
  8. その他法附則第二十二条第三項の規定により適用される法第三十四条の四第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
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