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農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第五条 (法第四条第一項第四号の責任ある経営体制の確立に関する事項)

平成十六年内閣府・農林水産省令第七号府省令
(法第四条第一項第四号の責任ある経営体制の確立に関する事項)

第五条

第四条第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

  1. 業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策
  2. 一の二
    リスク管理(不良債権の適切な管理を含む。)の体制の強化のための方策
  3. 法令遵守の体制の強化のための方策
  4. 経営に対する評価の客観性の確保のための方策
  5. 情報開示の充実のための方策
  6. 基準適合金融機関等でないときは、従前の経営に関する分析結果の内容及びそれに基づく経営管理に係る体制の改善を図るための方策(当該分析結果により、経営者の責めに帰すべき事由により基準適合金融機関等でなくなったと認められる場合には、経営責任の明確化を含めた経営管理に係る体制の抜本的な改善を図るための方策を含む。)

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(震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う農水産業協同組合による経営強化計画の提出)

法附則第九条第一項の規定により経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、別紙様式第八号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 提出の日前六月以内(農水産業協同組合(農林中央金庫を除く。)が経営強化計画を提出する場合にあっては、一年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
  2. 代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
  3. 第一号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
  4. 経営強化計画に係る金融組織再編成が農業協同組合法、水産業協同組合法又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面
  5. 当該農水産業協同組合が法附則第九条第一項の申込みをする場合における役員の履歴書、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該農水産業協同組合が新たに設立される他の農水産業協同組合の自己資本の充実のための申込みをする場合にあっては、当該他の農水産業協同組合において損益管理がされることを証する書面)その他の当該経営強化計画を提出する農水産業協同組合が同項の申込みをしない場合における同項第四号に掲げる事項又は当該農水産業協同組合が同項の申込みをする場合における同項第三号イ並びに令附則第四条第二号イ及びロに掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  6. 経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
  7. 当該農水産業協同組合が法附則第九条第一項の申込みをするときは、次に掲げる書類
    1. 当該申込みの理由書(金融組織再編成の当事者である震災特例金融機関等における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
    2. 経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本比率の見込みを記載した書面
    3. 当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
    4. 法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(当該優先出資について分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第七号に掲げる要件に該当することを証する書類
  8. その他法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される法第十七条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(資本参加組織再編成金融機関等による第十九条第一項計画の提出)

改正法附則第三条第一項の規定により法第十九条第一項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第十九条第一項計画(以下この条において「第十九条第一項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等(同項に規定する資本参加組織再編成金融機関等をいい、農水産業協同組合に限る。以下同じ。)は、当該第十九条第一項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。この場合において、第十九条第一項計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。

  1. 第十九条第一項計画の提出の理由書(当該資本参加組織再編成金融機関等における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
  2. 法第十六条第一項第三号に掲げる事項の変更に係る第十九条第一項計画の提出であるときは、次に掲げる書類
    1. 第十九条第一項計画に係る金融組織再編成(法第二条第六項に規定する金融組織再編成をいう。第四号ロにおいて同じ。)が農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面
    2. 第十九条第一項計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
  3. 役員の履歴書その他の法附則第九条第一項第三号イ若しくは第四号又は令附則第四条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  4. 法第十六条第一項第五号ハ又はニに掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類
    1. 命令附則第五条第一号から第三号までに掲げる書類
    2. 第十九条第一項計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等(法第十五条第三項に規定する組織再編成金融機関等をいう。)の自己資本比率の見込みを記載した書面
    3. 当該資本参加組織再編成金融機関等が法第十五条第一項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等(法第二条第三項に規定する株式等の引受け等をいう。)の額の算定根拠を記載した書面
    4. 法第十九条第一項の規定による承認を受けて協定銀行が協定(法第三十五条第一項に規定する協定をいう。以下このニにおいて同じ。)の定めにより取得する優先出資(法第二条第二項に規定する優先出資であって、当該優先出資について分割された優先出資を含む。)及び法第十九条第一項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同条第三項第七号に掲げる要件に該当することを証する書類
  5. その他改正法附則第三条第三項の規定により法附則第九条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第十九条第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
(資本参加組織再編成金融機関等による第十九条第一項計画の提出)

改正法附則第三条第一項の規定により法第十九条第一項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出する経営強化計画に代えて改正法附則第三条第一項に規定する第十九条第一項計画(以下この条において「第十九条第一項計画」という。)を提出する資本参加組織再編成金融機関等(同項に規定する資本参加組織再編成金融機関等をいい、農水産業協同組合に限る。次条及び附則第七条において同じ。)は、当該第十九条第一項計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。この場合において、変更後の第十九条第一項計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。

  1. 第十九条第一項計画の提出の理由書(当該資本参加組織再編成金融機関等における新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
  2. 法第十六条第一項第三号に掲げる事項の変更に係る第十九条第一項計画の提出であるときは、次に掲げる書類
    1. 第十九条第一項計画に係る金融組織再編成(法第二条第六項に規定する金融組織再編成をいう。以下この条において同じ。)が農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面
    2. 第十九条第一項計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
  3. 役員の履歴書その他の法附則第二十七条第一項第三号イ若しくは第四号又は令附則第十六条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  4. 法第十六条第一項第五号ハ又はニに掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類
    1. 命令附則第十六条第一号から第三号までに掲げる書類
    2. 第十九条第一項計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等(法第十五条第三項に規定する組織再編成金融機関等をいう。)の自己資本比率の見込みを記載した書面
    3. 当該資本参加組織再編成金融機関等が法第十五条第一項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等(法第二条第三項に規定する株式等の引受け等をいう。)の額の算定根拠を記載した書面
    4. 法第十九条第一項の規定による承認を受けて協定銀行が協定(法第三十五条第一項に規定する協定をいう。以下この条において同じ。)の定めにより取得する優先出資(法第二条第二項に規定する優先出資であって、当該優先出資について分割された優先出資を含む。)及び法第十九条第一項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同条第三項第七号に掲げる要件に該当することを証する書類
  5. その他改正法附則第三条第三項の規定により法附則第二十七条第三項の規定が適用される経営強化計画に係る法第十九条第一項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類
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