(法第十六条第一項第五号イの責任ある経営体制の確立に関する事項) 第二十六条 法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定めるものは、第五条各号に掲げる事項とする。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗