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農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第三十条 (法第十六条第一項第五号ロの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

平成十六年内閣府・農林水産省令第七号府省令
(法第十六条第一項第五号ロの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

第三十条

第十六条第一項第五号ロに規定する主務省令で定めるものは、第九条各号に掲げる方策とする。

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