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農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第三十一条 (法第十六条第三項の規定による基本計画提出金融機関等でない農水産業協同組合による経営強化計画の提出)

平成十六年内閣府・農林水産省令第七号府省令
(法第十六条第三項の規定による基本計画提出金融機関等でない農水産業協同組合による経営強化計画の提出)

第三十一条

第十六条第三項の規定により経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、別紙様式第三号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 第二十四条第一号から第四号まで及び第六号に掲げる書類
  2. 当該農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをする場合における役員の履歴書、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該経営強化計画を提出する農水産業協同組合が他の農水産業協同組合(新たに設立されるものを含む。)の自己資本の充実のために同条第一項の申込みをする場合にあっては、当該他の農水産業協同組合において部門別の損益管理がされていること(当該他の農水産業協同組合が新たに設立されるものである場合にあっては、当該他の農水産業協同組合において損益管理がされること)を証する書面)その他の法第十六条第一項第四号及び令第十三条第二号に掲げる事項(当該農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをする場合にあっては、法第十六条第一項第五号イ並びに令第十三条第三号イ及びロに掲げる事項を含む。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  3. 当該農水産業協同組合が法第十五条第一項の申込みをするときは、次に掲げる書類
    1. 当該申込みの理由書
    2. 経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本比率の見込みを記載した書面
    3. 第二十四条第九号ハ及びニに掲げる書類
  4. その他法第十七条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

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