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農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第三十二条 (法第十七条第一項第一号の経営の改善の目標に関する基準)

平成十六年内閣府・農林水産省令第七号府省令
(法第十七条第一項第一号の経営の改善の目標に関する基準)

第三十二条

第十七条第一項第一号に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。

  1. 経営強化計画に係る金融組織再編成が合併である場合コア業務純益が当該合併の当事者である農水産業協同組合のコア業務純益の合計額よりも増加し、又はコア業務純益ROAが当該合併の当事者である農水産業協同組合のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該合併の当事者である農水産業協同組合のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
  2. 経営強化計画に係る金融組織再編成が合併以外の特定組織再編成である場合コア業務純益ROAが当該金融組織再編成の当事者である農水産業協同組合のうちコア業務純益ROAが最も高いもののコア業務純益ROAの水準よりも上昇し、かつ、業務粗利益経費率が当該金融組織再編成の当事者である農水産業協同組合のうち業務粗利益経費率が最も低いものの業務粗利益経費率の水準よりも低下すること。
  3. 経営強化計画に係る金融組織再編成が事業の一部の譲渡又は譲受けである場合コア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下すること。

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